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●2006年5月号
■ 特集 日本国憲法公布60年
九条に誇りを持ち世界に広げよう
               (星野安三郎)
 
「光陰矢の如し」月日の経つのは早いもので、第二次世界大戦終了後61年を経過した現在、日本国民は1946年11月3日に公布され、47年5月3日に施行した日本国憲法をどうするかの選択を迫られている。

 そこでこの小論は誕生以来の憲法の歩みを概観し、今後の課題を検討するが、最初に昭和天皇の「終戦詔書」について見る。
 
■ 1 昭和天皇の「終戦詔書」
 
 昭和天皇は1945年8月15日、ラジオを通して「終戦詔書」を公にした。800字足らずの詔書だが、その中から重要と思える事項を紹介する。

 第一は、天皇の戦争責任を免れるため次のように言う。
 
 抑々帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ挙々措カサル所曩ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国の主権ヲ拝シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス
 
 これと関連して第二は、東亜を解放する戦争だとして次のように言う。
 
 朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス
 
 第三は、ポツダム宣言受諾の理由として敵国アメリカによる原爆投下の威力の強調であり次のように言う。
 
 敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ
 
 第四は、戦没者と遺族に対する配慮であり次のように言う。
 
 職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク且戦傷ヲ負イ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失イタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ
 
 最後の第五は、臣民の心構えであり、次のように言う。
 
 宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民某レ克ク朕カ意ヲ体セヨ御名御璽
 
 以上の五点の思想は「終戦記念日」の名で現在まで受けつがれているが、注目したいのは「戦争に反対する〇〇市女たちの会」の活動である。この会は8月15日とは反対に、12月8日(開戦の日)に全国各地で集会、講演、デモを行い、憲法を守り育てる運動を続けている。
 
■ 2 非戦・非武装憲法の誕生
 
 1.「新しい憲法、明るい生活」
 
 芦田均(憲法制定議会、憲法改正委員会委員長)を会長とする「半官半民の憲法普及会」は1947年5月3日に「新しい憲法、明るい生活」を発行し全戸に配布した。
 
 その表紙には「大切に保存して多くの人々で回覧して下さい」と記し「戦争放棄」の章では挿絵を掲げて次のように記していた。
 
《戦争放棄》
 「みなさんの中には、こんどの戦争に、おとうさんやにいさんを送りだされた人も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうおかえりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくされた人も多いでしょう。いまやっと戦争はおわりました。二度とこんなおそろしい、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ、おそろしい、かなしいことが、たくさんおこっただけではありませんか。戦争は人間をほろぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戦争をしかけた国には、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戦争のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろと考えましたが、またこんな大戦争をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか」。

 
 こうした普及活動を通して、例えば幼稚園の子どもたちは「世界で一ばん大きいホーキ(箒)は何ですか」「それはセンソウのホーキです」という言葉遊びを楽しんでいたものである。
 
2.「新しい憲法のはなし」文部省発行・副読本
 
「新しい憲法のはなし」は1947年8月、文部省によって発行され、副読本使用された。そして当時の児童や生徒は、この教科書を使用して、さし絵どおりの箱の中に、紙を切って軍艦などを投げこみ、そうすれば、何が作れるかについて、眼を輝かせながら自らの生活設計と日本の輝かしい未来を考えていた。
 
 教科書は、第九条二項について次のように説明する。
 
「そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、二つのことをきめました。
 その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄といいます。『放棄』とは『すててしまう』ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようということです。なぜなら、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。それを戦争の放棄というのです。そうして、よその国となかよくして、世界中の国が、よいともだちになってくれるようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです」。

 
 ここでは、兵隊や軍艦などを「戦争をするためのもの」と規定して、「平和を維持するためのもの」とか、「自衛のためのもの」などと規定せず、これらのものを一切放棄することを明瞭に説いていたのである。
 
■3 中華民国国民大会の対日講和決議
 
 日本国憲法施行1年後の1948年4月21日、中華民国の国民は対日講和決議を採決した。この決議は終戦時、日本が受諾した米・英・中国・ソビエト4国によるポツダム宣言と考え方を同じくするだけでなく、日本と中国と米国との間の関係史を見る上で重要と思うので決議の要旨を紹介し説明を加えておく。

 対日講和に対する決議(1948年)
一、対日講和条約の準備
(1)表決方式四大国は完全に拒否権を保有する。
(2)講和会議の開催地 中国内の地点とする。
 
二、講和条約の内容
(1)講和条約前文中に中国が最初に日本侵略の犠牲となり目本降伏に最大の貢献をなしたことを明かにする。
(2)日本の侵略は奉天事件より始まり、真珠湾事件に始まるものでないことを明かにする。
 
(一)政治
(1)天皇制は日本軍国主義の中心であるのでこれを廃止する。
(2)日本の平和民主政体の確立。
(3)日本の一切の民間秘密機関を解消せよ。
 
(二)経済
(1)金属工業、化学工業などを主とする日本軍事工業の潜在力を徹底的に消滅する。
(2)日本工業の保留水準は1928年ないし1930年とする。
(3)日本の輸入物資はその種類、数量を厳重に統制し、兵器製造原料の輸入を禁止する。
 
(三)軍事
(1)日本憲法中の規定された戦争放棄の条文を徹底的に実施させる。
(2)兵役制度を取消し陸海空軍および秘密警察組織を許さない。
(3)警官交替訓練制度を採用することを禁止する。警察の訓練にたいしては警察訓練の範囲を越えてはならない。
 
(四)領土
(1)日本の領土は本州、四国、九州、北海道の四島に限定する。
(2)琉球群島について琉球と中国との歴史関係と国防の必要からして合理的な解決を行なう。
(五)賠償
 
(1)賠償には生産工場主義をとる。
(2)賠償は人民の受けた損失を標準とし、戦費計算をとらない。
(3)中国の対日作戦の期限が長く、かつ対日戦に貢献したところが大きい点にかんがみ賠償総額の50%以上を獲得する。

 以下(六〜八)は省略する(「戦後における中国政治」外務省1948年、300〜302頁)。
 
 この中で重要なのは二の(2)にあるように、「日本の侵略は奉天事件に始まり真珠湾に始まるものではない」と記述されていることである。この戦争は中国の領土を戦場とする「日中15年戦争」であり、太平洋を戦場とする日米間の「太平洋戦争」ではないということである。
 
 さらにこの(1)が言うように日本侵略の犠牲は中国であり、日本降伏に最大の貢献は中国であることを明らかににしている。したがって講和条約の開催地は中国国内にするという一の(2)は当然である。
 
 以上、中国国民による対日決議を見たが、注目したいのはこれとは反対の米国の対応である。米国は4年後の1951年9月8日、米国内のサンフランシスコにおいて会議を開き、対日平和条約と日米安全保障条約を締結したが、この意味するものは次の二点において重要である。

 第一は日本が行った戦争について日米間の「太平洋戦争」を重視した反面、日中間の「日中15年戦争」の忘却、無視、軽視をもたらした。

 第二は「太平洋戦争」で米国に敗北したことと関連して、沖縄などに米軍を駐留、基地提供を行い、日本の軍事力の増強などの受け入れを容易にしたことである。

■4 池田ロバートソン会談、秘密議事録(朝日新聞53年10月25日)

 これは吉田首相の侍従、池田勇人国務大臣とアメリカのロバートソン国務次官補がMSA協定締結の予備会談として秘密裏に行った議事録であるが、朝日新聞はその内容を暴露した。
 
・日本の防衛と米国の援助
(A)日本側代表団は十分な防衛努力を完全に実現する上で次の四つの制約があることを強調した。
 (イ)法律的制約、憲法第九条の規定のほか憲法改正手続は非常に困難なものであり、たとえ国の指導者が憲法改正の措置を採ることがよいと信じたとしても、予見し得る将来の改正は可能とはみえない。
 (ロ)政治的・社会的制約、これは憲法起草にあたって占領軍事当局がとった政策に源を発する。占領8年にわたって、日本人はいかなることが起こっても武器をとるべきではないとの教育を最も強く受けたのは、防衛の任に先ずつかなければならない青少年であった。
 (ハ)経済的制約については今更いう迄もない。日本の防衛費の割合が国民所得に比して非常に小さいというが、これは経済学の「エンゲル系数」の理論を知らぬ人の言うことである。
 戦争で父や子を失って敗戦を迎えた人人は、今日迄自力で生きてこなければならなかった。本当の防衛の第一歩は、この人人に十分な社会的保護を与えることから始めなければならぬ。しかもそれには相当の金がかかるのである。
 台風などの災害が多いことも日本の特色で、今年は1兆円の予算に対して現に1500億の災害が生まれている。
 (ニ)物理的制約とは、仮に保安隊の大増計画をたてても適当な人間が集まらぬということである。国の安全を托する部隊に、有象無象誰でも入れるというわけにはゆかない。しかも前に述べたいわゆる平和教育の結果として、自覚して進んで保安隊に入る青年の数は非常に限られている。
 更に、保安隊の増強を性急にやる結果は、思想的に不良な分子が潜入する危険を防ぎ難い。共産主義にとって、自由に武器を持ってそして秘密を探るのに、これほど適した職業はないからである。

 もしそれ徴兵制に至っては、憲法が明白に禁ずるところで問題にならぬ。
(B)会談当事者はこれらの制約を認めた上で、
 (イ)第三と第四の制約については、米国政府は、議会の承認を得れば、そして叉日本に防衛力漸増の意思があり、又その実体が米国の供与する装備を消化するに足るものであれば、十分に援助する用意がある。
 日本として当面どの程度の努力を以て十分と考えられるかは、その時の経済状態によることであるが、米国の考え方では、日本は昭和29年度には2000億円、30年度には2350億円程度を、防衛費として予算に計上してくれなければ、われわれは議会に対して対日援助を説得するわけにはゆかないと考える。
 (ロ)米政府は、米国駐留軍のための日本の支出額は、日本自身の防衛計画のための支出が増大するにつれて減少すべきものであることを認めかつ同意した。
 (ハ)会談当事者は、日本国民の防衛に対する責任を増大させるような日本の空気を助長することが、最も重要であることに同意した。日本政府は、教育および広報によって、日本に愛国心と自衛のための自発的精神が成長するような空気を助長することに第一の責任をもつものである。

 
 この会談以後、日本の再軍備は保安隊から陸・海・空の三自衛隊を増強させるが、参議院による自衛隊海外出動決議という障害につき当たる。
 
 自衛隊の海外出動禁止決議――陸・海・空三自衛隊は、防衛二法(自衛隊法・防衛庁設置法)の制定によって、1954年に発足するが、自衛隊法三条と関連して重要なのは、54年6月2日、参議院本会議が行った「自衛隊の海外出動禁止決議」である。
 
 「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照らし、海外出動は、これを行わないことを、茲に更めて確認する」。
 
 さらに重要なのは提案理由であり、次のようにいう。
 
「……自衛隊の出発の初めに当たり、その内容と使途を慎重に検討して、我々が過去において犯したるごとき過ちを繰返さないようにすることは国民に対し、我々の担う厳粛なる義務であると思います。その第一は、自衛隊を飽くまでも厳重なる憲法の枠の中に置くことであります…。もし国際情勢が今日のごとく二大陣容に分かれて緊迫していなかったならば、この程度の自衛隊をも必要としなかった筈であります…。今日創設せられんとする自衛隊は、飽くまでも日本の国内秩序を守るためのものであって…決して国際戦争に使用されるべき性質のものではありません。自衛とは、我が国が不当に侵略された場合に行う正当防衛行為であって、それは我が国土を守るという具体的な場合に限るべきものであります。…故に我が国の場合には、〔島国なので〕自衛とは海外に出動しないということでなければなりません。如何なる場合においも、一度この限界を越えると、際限もなく遠い外国に出動することになることは、先般の太平洋戦争の経験で明白であります。それは窮屈であっても、不便であっても、憲法第九条の存する限り、この制度は破ってはならないのであります」。
 
 この決議により自衛隊は長い間海外出動が禁止される

■5 世論調査に見る憲法九条の役割
 
1・ギャラップ世論調査(1983年)
 表1は、冷戦時代の1982年、アメリカのギャラップ調査所が行った調査だが、第二次大戦における戦勝国民と敗戦国民の意識の相違を示して重要である。大戦に勝利した両国、とりわけアメリカ国民は、戦後も朝鮮・ベトナム戦争を行って多くの戦死者を出したのに「国家のために進んで戦場に赴く」が第1位で71%、イギリスはスエズ戦争、オーランド戦争を行って犠牲者を出したのに半数以上の62%が進んで戦場に行くと答えている。
 
 これに対して敗北した日本・ドイツ・イタリア三国の国民は、半数以下で少ない。とくに日本は最下位で22%と少ないのは戦争規定の相違によるものと考えられる。日本の憲法は侵略・自衛・制裁を含めすべての戦争を放棄したのに対して、西ドイツ基本法とイタリア憲法は侵略戦争の禁止を定め、国防のための軍備、軍隊は認めているからである。
 
 表2は、憲法研究者が、文部省の科学研究費の助成をうけ1983年に行った調査結果であり、表3は、朝日新聞社が87年と95年に行った世論調査の結果である。表2、3に見るように、戦後日本が外国と一度も戦争をせず、平和を維持できた理由の第一に「平和憲法」を挙げている。表2、3の選択肢は同じではないが、平和憲法と国民の努力が一位を占める反面、安保条約と自衛隊が少ない点では共通する。
 
 次は87年〜95年へと8年間の変化も重要である。「戦争体験」は28%から24%へと4%減少し、「国民の努力」も28%から22%へと6%減少した。87年は戦後42年、それから8年の間に戦争を知らない世代が増加し、戦争体験を語る人も少なくなり、平和のために努力する自覚も薄くなる。このことから、「戦争体験」と「国民の努力」が減少するその反面「平和憲法」が7%、「日米安保条約」4%と、ともに増加した。
 
 それは1989年のソビエト崩壊と東西両ドイツの統一、米ソの冷戦終結と緊張緩和による世界平和への期待が高まっていたときに、イラク軍によるクウェート侵攻が始まり湾岸戦争に発展した。平和を維持するには、平和を乱す国家を軍事力で叩きつぶすことが必要という軍事力信仰が復活したためといえるだろう。
 
 以上、世論調査に示された国民の願いと決意を見たが、この願いと決意は2年後の1999年、オランダのハーグで開かれた「世界平和市民会議」に受けつがれる。
 
■6 世界平和市民会議と憲法第九条
 
 世界平和市民会議は、20世紀末の1999年、オランダの首都ハーグで開かれた。この会議は「21世紀の世界からすべての軍備と戦争をなくす」ことを目的に開かれたが、決議された「公正な世界秩序のための10の基本原則」の第一に「各国議会は、日本国憲法第九条のような政府が戦争することを禁止する決議を採択すべきである」と掲げられていた。
 
 第九条は、21世紀全世界の国民が等しく圧制の恐怖から免れて自由に生き、貧乏、欠乏から免れて豊かに生き、戦争から免れて平和のうちに生きるための導きの星として採択されたものである。そして第九条は21世紀に入って支持者を広げ、導きの星としての輝きを増しつつある。
 
 私たちは第九条に誇りを持ち星の輝きを強めるよう努力をつづける必要を痛感する。
 

(2006年3月14日)

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